在校生情報
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特別警報又は暴風警報・運休時の対応
◆特別警報または暴風警報が発令しているとき、交通機関による運休などが生じているときなど通学手段が途絶状態にある場合、以下の対応を取ってください。
<<以下、生徒手帳17ページより転載>>
◎特別警報または暴風警報が発令された場合について
高石市に、暴風・暴風雪・大雨・大雪・高潮・波浪の各特別警報、又は暴風警報が発令された場合は自宅待機とする。
ただし、
1. 午前6時30分現在に解除されている場合……………………平常通り始業
2. 上記1以降、午前8時30分以前に解除されている場合……午前10時30分始業
3. 午前8時30分現在に解除されていない場合…………………臨時休業
4. 高石市以外の大阪府の地域及び他府県に居住する者は、高石市に発令されていなくても、
居住する府県・地域(通学路を含む)に特別警報または暴風警報が発令されている場合は、
上記1~3に従い行動する。
◎交通機関の運休について
南海電車(難波~泉佐野間)が運休の場合、授業は次の通りとする。
1. 午前6時30分現在に解除されている場合……………………平常通り始業
2. 上記1以降、午前8時30分以前に解除されている場合……午前10時30分始業
3. 午前8時30分現在、解除されていない場合…………………臨時休業
なお、午前6時30分から午前8時30分までの間に運休が発生した場合、
校長が臨時休業を行うかどうかを決定する。
以上
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